育児休業を取るなら知っておきたい!育児休業給付金のこと
これから出産・育児をすることになる働くパパ・ママが知っておきたいのが育児休業給付金です。育児休業中は勤めている会社からお給料が出ない場合が多く、その間収入が途絶えることになります。それを補うのが雇用保険から手当てされる育児休業給付金です。
具体的に、もらうための条件やいくらぐらいもらえるのか、などの疑問点を解説していきます。
育児休業給付金を受けられる人の条件って?
育児休業給付金は、仕事をしていて育児休業を取る人すべてがもらえるわけではありません。まず、大原則として、支給元である雇用保険に加入していなくてはなりません。
パートや契約社員など不安定な雇用形態の場合、加入していないこともありますので、注意してください。
それ以外の条件としては、以下のようなものがあります。
- ・育休を取り始める前の給料の8割以上を育休中に支給されていないこと。
- ・育休開始前、2年間で、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上あること
- ・育休取得後、就業している日数が支給単位期間(1カ月)ごとに10日以下であること
また、当然ですが、雇用保険に加入していても、出産して育休を取らずに仕事を続ける場合は受給できません。
それ以外にも、次の条件に当てはまる場合は育児休業給付金を受給できないので気を付けてください。
- ・妊娠中に退職する場合
- ・育休後退職することが育休開始時点で分かっている場合
育児休業給付金っていくらぐらいもらえる?
育児休業給付金は、一律の金額が支給されるのではなく、育休前の給料の金額に応じて支払われます。育休開始後、半年まではだいたい育休開始前にもらっていた給料の「手取り」と同じくらいの額になる方が多いでしょう。
具体的には、次の通りです。
- ・育休開始日~180日間(約6カ月)…月給の67%
- ・181日目~育休最終日は月給の50%
ただし、計算のもととなる月給(賃金月額といいます。)の上限は447,300円、下限は74,100円と決まっているため、支給額の上限は、67%支給時で299,691円、50%支給時で223,650円となります。
この賃金月額の上限下限額は、毎年8月1日に変更になるので、確認して下さい。
育児休業給付金っていつもらえる?いつまでもらえる?
育児休業給付金は、2か月ごとに申請します。出産後56日間の産後休業の後、さらに2カ月が経過して初めて申請できるのです。
つまり、出産後約4か月がすぎてから申請することになります。ただし、パパが育休を取る場合は産後休業の制限がありませんので、子どもが生まれてすぐ育休を取った場合、2カ月がたてば申請できます。
申請してから実際に給付を受けるまでの期間を考えると、育休開始から3か月後ぐらいになることが多いでしょう。
育児休業給付金は、原則として子供が1歳を迎える誕生日の前日まで(育児休業が終わるまで)となっています。
ただし、次の条件を満たせば、2歳まで延長できます。
- ・配偶者の死亡、ケガなどにより養育が困難と認められる場合
- ・保育所(無認可保育施設を除く)の入園待ちをしている場合
- ・離婚などにより配偶者が子供と同居しない場合
- ・6週間以内に出産予定、あるいは産後8週間を経過していないとき
お得な育児休業給付金のもらい方がある?
最近では少しずつですが、育休を取るパパも増えています。実は、育休をパパとママの両方で取得すると、お得に育児休業給付金をもらえる制度があるのです。
「パパ・ママ育休プラス」といいます。
この制度は、ママだけが育休を取る場合、子どもが1歳になるまでなのに対し、パパも育休を取れば、子供が1歳2か月になるまで育休を延長できるというものです。
ママが1年間育休を取った場合、育児休業給付金は始めの半年は67%給付ですが、残りは50%しか給付されません。しかし、ママが半年育休を取った後で、パパが半年育休を取れば、パパの育児休業給付金も半年間67%給付でもらうことができるのです。
つまり、子どもが1歳2カ月になるまで、ずっと通して割り増し給付が受けられる、というお得な制度なのです。
育児休業給付金を上手に使って育休を乗り切ろう
出産、育児は大変重労働です。お金のことに悩まされることなく充実した育休期間を過ごすために、こうした育児休業給付の制度を上手に使っていきましょう。
これから、パパの育休取得率はどんどん増えていくと考えられます。それに従って育児休業給付の制度もより良く変わっていくことでしょう。
しっかりアンテナを張って、育児休業給付金制度を出産、育児に役立ててくださいね。