育児休業はどうする?知っておくべき育休のこと
近年、働く女性が増えてきて、育児休業を取るか悩むママが多くなりました。
産休が終わりすぐ職場復帰するママもいますし、パパが育児休業を取得するケースもあります。
育児休業について考えるママとパパに向けて、育休について知っておきたいことをまとめました。
育児休業を知って、仕事と子育てを両立
育児休業とは、働く人であれば取得できる制度で、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)によって定められています。
生まれたばかりの赤ちゃんがいると仕事をするのは難しくなります。そうすると、仕事をやめなければならなくなりますが、育児休業を取得することにより、働くことを継続しながら休業することができます。
産前・産後に取得できる産休は、ママだけが取れるものですが、パパも取得可能です。
育児休業の期間は、基本的に出産日から1歳になるまでです。保育所に入ることができなかったり、養育することが難しくなったりした場合は、2歳まで育休取得期間を延長することができます。
育児休暇は無給、育児休業は給付金あり
育休と聞くと、育児休暇という言葉を思い浮かべる人も多いでしょう。実は、育児休暇と育児休業は違うものです。
まず、育児休暇は、育児をするための休暇です。それだけ聞くと育児休業と同じように思えますが、あくまでも通常の休暇と同様に考え、基本的に給料は発生しません。
それに対し、育児休業は国が法律によって定めた制度で、育児休業給付金が支給されます。一定の条件を満たしていれば育児休業を取得することができます。
正社員だけじゃない!育児休業の取得条件
育児休業を取得するには、一定の条件を満たす必要があります。以下の条件のとおりです。
- ・1歳に満たない子どもを養育する労働者
- ・同一の事業主に1年以上引き続き雇用されていること
- ・子どもが1歳6ヶ月になる前日まで(延長する場合2歳になる前日まで)に労働契約がなくなることが明らかでないこと
正社員でないと取得できないと思われがちですが、1年以上勤務していれば派遣社員やパートでも育休を取得することができます。
派遣社員やパートの場合、「契約更新されるの?」と心配になってしまいますが、問題ないことが多いです。
育児休業の申し出をした時に、期間満了していたり、更新がないことが決まっていたりしなければ基本的に条件は満たすと判断されます。
育児休業給付金は誰がいくらもらえる?
育休中は給与が支給されません。その代わりに育児休業給付金が支給されます。雇用保険に加入していて、育休前の2年間のうちに1年以上かつひと月に11日以上働いていた人が対象となります。その条件を満たしていれば、正社員でなくても対象になるので、派遣社員やパートでも大丈夫ですよ。
対象外になるのは、すぐ職場復帰する人、育休終了後に退職予定の人、育休中に事業主から給与が8割以上出る人です。
育児休業給付金のもらえる金額は、休業開始時点の賃金によって計算されます。
算出方法は、「休業前の日額給与×支給日数×67%(育休取得後6ヶ月以降50%)」の計算式を使います。
給付金の手続きは、ハローワークで行います。ほとんどの場合、会社が手続きをしてくれますが、本人が直接ハローワークで申請する場合もあるのでしっかりと確認しておきましょう。
そして、雇用保険に加入していれば、育休中は社会保険料が免除されます。
免除してもらうには、申請する必要があり、男性も受けることができます。育児休業給付金のことと共に社会保険料免除のことも会社に確認してくださいね。
妊娠してから出産、子育てと準備すること・やることが多くなりますが、育児休業についてもしっかり頭に入れておきましょう。
ママだけでなく、パパも一緒にどのような取得の仕方が良いかより良い方法を話し合っていってくださいね。