知っていますか?産休と育休の違い
出産・育児に伴う休業には2種類あります。ママが出産前後に休業する産休と、出産後子どもが原則1歳になるまで取得できる育休の2つです。
それぞれ、取得できる期間や休業中に給付される金額の計算方法、給付方法などが決まっています。
いまいちよくわからない…という方のために、産休と育休の違いについてご説明します。
産休と育休、正式名称と元となる法律の違い
産休は正式には産前休業、産後休業の二つを合わせた呼び方です。文字通り、出産の前後に取る休業を指します。産休を規定しているのは労働基準法で、出産前後のママと生まれた赤ちゃんを守るためにある休業といえるでしょう。
育休の正式な名称は育児休業。こちらは子育てのための休業で、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(通称、育児・介護休業法)に基づいて取得する休業です。
産休と育休、取れるのはどんな人?
産休は当然ながら、出産する女性のみが取得できる休業です。出産する女性はだれでも取得できます。
一方、育休はママだけでなくパパも取得できます。ただし、1年以上雇用されていること、子どもが1歳以降も雇用が見込まれることなど、取得できる人に制限があります。
それぞれ期間はどう違う?
産前休業期間は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産まで。請求することで取得できます。産後休業期間は出産の翌日から8週間です。こちらは休業というより、就業できない、という決まりです。ただし、本人の請求があり、医師が認めた場合のみ6週間休めば就業できます。
育休は、基本的にはママの場合、産後休業が終わってから子どもが1歳の誕生日を迎えるまでです。パパが取得するなら出産した日から可能です。
もらえる金額と給付方法の違い
気になるのは休業中にもらえる給付金ですね。
産休中も、育休中も給付金を受け取ることができますが、もらえる金額や給付方法にも違いがあります。
産休中にもらえるお金は一般的に産休手当と呼ばれ、健康保険から支給されます。一定の計算式に基づいて支給されますが、賃金の約3分の2相当額が目安です。給付は1度にまとめて、産後数カ月で支給されます。
育休中に支給されるのは育児休業給付金といい、こちらは雇用保険から支給されます。産休手当同様一定の計算式により金額が決まります。はじめの6カ月は賃金の67%、そのあとは50%程度が目安です(ただし、上限と下限の支給額が決められています)。給付は2カ月に1度。育休開始後2カ月で申請でき、その1か月後ぐらいから支給されます。
また、育児休業給付金には「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。パパ、ママが半年ずつ育休を取得すれば、1年間の割り増し給付がもらるお得な制度です。取得できる休業期間も2カ月延長できるのでぜひ利用してみましょう。
産休や育休は制度が充実してきていますが、小さな会社や個人のお店で働いている場合などは取得しにくいことも多々あるようです。特に育休は期間も長くなるので、なかなか休めない…という悩みを持つ方も多いでしょう。休みがとりにくい場合は子どもを早めに保育所に入れる準備をする、実家などにお願いをしておくなど、対策を取っておくといいですね。
また、休んでいる間も職場との連絡を取ったり差し入れをしたり、しっかり職場との関係を確保しておくことで、復帰後も仕事がしやすくなるでしょう。
産休、育休の制度は改正されたり、細かい点が変更されたり、年度によって内容が変わることがあります。思い違いがないようによく調べ、上手に活用しましょう。